土地の地目は注文住宅を建てる前の要チェック事項

畑仕事をしていた親が他界してその土地を相続しても、相続人が別の仕事をしていれば畑仕事を引き継げない場合があります。

農作業をせずに畑を放置しておくことはできないので、売却するという流れも多く見られますが、これを機会にその土地の上に注文住宅を建築するというのも一つの選択肢になります。しかし、この場合は注意しておかなければいけないことがあります。土地には地目と呼ばれる土地の使用目的が決められていて、それ以外のことに使用する場合には事前に手続きが必要になります。畑として利用していた場合は、地目は畑になっていることが多く、そのままでは注文住宅を建てることはできません。相続によって自分の所有物になったのだから自由に利用できるというわけではないです。具体的な計画を立てた後になって、注文住宅には使えないということになると計画を立て直さなければいけなくなります。地目が畑になっている土地の上には注文住宅を建てることができないのかというと、そうではなく事前手続きを経たうえで建築作業に入る必要があるというだけです。地目変更という手続きをして宅地に変えれば、自由に家を建てることができるようになります。手続きに要する時間や費用は現況により多少の差が出ますが、畑である限り農業以外の目的での使用が許可されないというわけではないので諦める必要はありません。注文住宅建築の計画を立てる際には、地目変更を考慮して考えるとスムーズに進みます。

注文住宅

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